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第1条 この達は、自衛艦及び支援船(無機力のもの、排水量8トン未満のもの及び第4種支援船を除く。以下「艦船」という。)に備える航泊日誌の種類、様式、取扱い及び記載要領に関し必要な事項を定めるものとする。

(航泊日誌の種類及び様式)

第2条 航泊日誌は、航泊日誌(甲)、航泊日誌(乙)及び航泊日誌(丙)の3種類とし、その様式は、それぞれ別記様式第1、別記様式第2及び別記様式第3のとおりとする。

(航泊日誌の区分)

第3条 航泊日誌は、次の表の左欄に掲げるものについて、それぞれ当該右欄に掲げる艦船に備え置くものとする。
航泊日誌(甲)
護衛艦、掃海艦、掃海母艦、輸送艦、練習艦、訓練支援艦、多用途支援艦、海洋観測艦、音響測定艦、砕氷艦、敷設艦、潜水艦救難艦、潜水艦救難母艦、試験艦、補給艦、特務艦

航泊日誌(乙)
掃海艇、掃海管制艇、ミサイル艇、輸送艇、特務艇、支援船

航泊日誌(丙)
潜水艦、練習潜水艦

(航泊日誌の記載期間)

第4条 航泊日誌は、艦船が海上自衛隊の部隊の編成に加わり又は配属されたときから当該艦船が除籍されるまで記載するものとする。

(航泊日誌の記載者)

第5条 航泊日誌は、当直士官(哨戒配備で航行中は、航海指揮官又は哨戒長。以下同じ。)監督の下、別記様式第4により艦船の長の指定する者が記載し、当直士官は、当直終了後、必要事項を確認し、その氏名を自署する。ただし、表紙、内表紙、艦(船)内編制、運航・機関運転関係者、標準コンパス自差表、発着地、停泊地及び艦(船)位の各欄は、航海長(航海長の置かれていない艦船にあつては、航海長の職務を行う者。以下同じ。)が記載に当たるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当直士官を配員できない艦船又は、固有の乗員が配員されていない支援船にあつては、現当直員の先任者又は前項に定める様式により当該艦船の長の指定する者が記載するものとする。

3 内表紙の艦船の長及び航海長の欄は本人が自署する。

4 航海長は、毎日航泊日誌を閲覧した後所定の欄に押印し、誤り、記載漏れ等を発見した場合は、当該当直士官に訂正を求めなければならない。

(航泊日誌の点検)

第6条 艦船の長は、航海中にあつては毎日、停泊中にあつては毎月曜日に、航泊日誌を点検した後、所定の欄に押印又は自署するものとする。

2 航泊日誌(乙)を備える艦船の長であつて、当該艦船が隊の編成に加わつている場合にあつては、前項に加えて、当該航泊日誌を翌月の始めに所属の隊司令に提出し、所定の欄に押印を受けなければならない。

(航泊日誌の保存)

第7条 航泊日誌は、最後の記載をした日から1年間艦船内に備え置き、その後3年間当該艦船の在籍する地方総監部(以下「在籍地方総監部」という。)に保存するものとする。ただし、航泊日誌(乙)及び航泊日誌(丙)にあつては、その艦船内に備え置く期間中であつても、これを在籍地方総監部又は当該艦船の所属する陸上部隊に保存することができる。

2 除籍された艦船の航泊日誌は、除籍のときの在籍地方総監部に3年間保存するものとする。

3 保存期間を経過した航泊日誌は、焼却処分とする。

(当直記録)

第8条 航泊日誌を正確に記載するため、当直記録を備えるものとし、その様式は、別記様式第5のとおりとする。

2 当直記録は、当直士官(当直士官を配員できない艦船にあつては、現当直員の先任者)の監督の下に当該海曹に必要な事項を記載させるものとする。

3 当直記録は、最後の記載をした日から3箇月間艦船内に保存するものとする。

(特例)

第9条 排水量8トン以上の支援船で主として港内のみを運航するものにあつては、当直記録の記載をもつて航泊日誌に代えることができる。この場合においては、航泊日誌に準じてこれを保存するものとする。

(航泊日誌の記載の細部事項)

第10条 航泊日誌の記載に関する細部事項は、海上幕僚監部防衛部長が定めるものとする。

附 則

1 この達は、昭和42年8月1日から施行する。

2 従前の様式による航泊日誌は、当分の間これを取り繕い使用することができる。

附 則〔練習艦の就役等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和44年9月10日から施行する。

附 則〔海洋業務隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和44年10月1日から施行する。ただし、〔中略〕第14条の規定中第3条の表海洋観測艦に係る部分〔中略〕は、同月25日から施行する。

附 則〔訓練支援艦の就役に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和44年11月26日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和45年11月1日から施行する。

附 則〔揚陸隊等の名称の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

1 この達は、昭和48年12月1日から施行する。

2 従前の様式による航泊日誌は、当分の間これを取り繕い使用することができる。

附 則〔給油艦の名称の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

1 この達は、昭和51年10月29日から施行する。

2 この達による改正規定中厚木航空基地隊に係る部分については昭和48年10月16日から、連絡所に係る部分については昭和49年4月11日から、輸送艇及び輸送隊に係る部分については同年9月30日から、第4術科学校に係る部分については昭和50年10月1日から、補給艦に係る部分については昭和51年5月1日から適用する。

附 則〔潜水艦隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年2月10日から施行する。

附 則〔第3次改正の附則〕

1 この達は、昭和58年8月1日から施行する。

2 この達による様式の航泊日誌が新たに作成されるまで、改正前の航泊日誌を使用することができる。

附 則〔海洋観測艇の除籍等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和61年3月27日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部衛生部企画室等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和62年5月21日から施行する。

附 則〔輸送艇1号の就役に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成63年3月17日から施行する。

附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、平成元年3月4日から施行する。

2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあつては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。

4 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。

附 則〔第4次改正による附則〕

この達は、平成元年3月24日から施行する。

附 則〔特務艇(高速型)の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成2年3月23日から施行する。

附 則〔音響測定艦の就役に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成3年1月30日から施行する。

附 則〔第5次改正による附則〕

1 この達は、平成3年7月1日から施行する。

2 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、これを補正して使用することができる。

附 則〔掃海艇「やえやま」の就役に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成5年3月16日から施行する。

附 則〔第1ミサイル艇隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成5年3月22日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定中防空陸警隊に係る改正規定は、同月31日から施行する。

附 則〔行政文書の用紙規格のA判化に伴う勤務評定の実施に関する達等の一部を改正する達の附則〕

1 この達は、平成5年4月1日から施行する。

2 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則〔魚雷艇の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成6年10月14日から施行する。

附 則〔機雷敷設艦の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成8年11月29日から施行する。

附 則〔掃海管制艇の就役等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達中第5条の規定は平成10年3月20日から、その他の規定は同月23日から施行する。

附 則〔哨戒艇の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成11年1月14日から施行する。

附 則〔第6次改正による附則〕

この達は、平成12年3月9日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。

別記様式第1(第2条関係)(日本工業規格A列4判)