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第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、海上自衛隊における教育訓練に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「部隊等」とは、海上幕僚監部並びに海上自衛隊の部隊及び機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)をいう。

(教育訓練の目的)

第3条 海上自衛隊における教育訓練は、隊員及び部隊等をして自衛隊の使命に基づき、その任務を完遂するに必要な能力を育成練磨し、及び向上させることを目的とする。

(教育訓練の区分)

第4条 教育訓練は、基本教育及び練成訓練に区分する。

第2章 教育訓練に関する海上幕僚長等の職責

(海上幕僚長の職責)

第5条 海上幕僚長は、防衛庁長官(以下「長官」という。)の定める方針に基づき、海上自衛隊の教育訓練に関し、基本的な事項を指示し、その実施を監督するとともに、所要の教育訓練を行なう。

(部隊等の長の職責)

第6条 部隊等(海上幕僚監部を除く。)の長は、隷下部隊等の行なう教育訓練に関し、必要な事項を指示し、その実施を監督するとともに、所要の教育訓練を行なう。

2 次章に定める基本教育の課程が設置される部隊等の長は、当該課程の教育を実施する。

第3章 基本教育

第1節 通則

(基本教育の目的)

第7条 基本教育は、隊員に対し、隊員として必要な資質を養い、又は向上させるとともに、部隊等における職務遂行の基礎となる知識及び技能を修得させることを目的とする。

(基本教育の区分)

第8条 基本教育は、素養教育及び術科教育に区分する。

(基本教育の実施)

第9条 基本教育は、自衛官に対し、部隊等に設置される課程の教育、第26条及び第27条第4項に規定する部隊実習、第51条に規定する講習並びに第53条に規定する委託教育により実施する。

2 海上幕僚長は、必要と認めるときは、前項に準じ事務官等に対し基本教育を実施することができる。

(課程の試行)

第9条の2 海上幕僚長は、この訓令に定める課程のほかに新たに課程の設置を必要と認める場合並びに別表第1及び別表第3に掲げる課程並びに別表第2の部隊実習の内容の一部の変更を必要と認める場合には、あらかじめ、長官の承認を得て、課程の設置並びに課程及び部隊実習の内容の変更を試行することができる。

(履習者の選考)

第10条 部隊等に設置される課程、第51条に規定する講習及び第53条に規定する委託教育を履習する隊員の選考に関し、この訓令に定めるもののほか必要な事項は、海上幕僚長が定める。

第2節 素養教育

(素養教育の区分等)

第11条 素養教育は、海士の素養教育、海曹候補者の素養教育、海曹の素養教育、幹部候補者等の素養教育及び幹部自衛官の素養教育に区分し、素養教育のため、それぞれ次の課程を置く。

(1) 海士の素養教育

練習員課程

(2) 海曹候補者の素養教育

生徒前期課程

生徒海曹予定者課程

航空学生課程

一般海曹候補学生基礎課程

一般海曹候補学生海曹予定者課程

海曹候補士課程

(3) 海曹の素養教育

公募海曹課程

初任海曹課程

(4) 幹部候補者等の素養教育

一般幹部候補生課程

飛行幹部候補生課程

医科歯科幹部候補生課程

幹部予定者課程

(5) 幹部自衛官の素養教育

公募幹部課程

指揮幕僚課程

幹部高級課程

幹部特別課程

2 一般幹部候補生課程及び飛行幹部候補生課程を修了した者に対しては、幹部自衛官の素養教育として、初級幹部の部隊実習を実施する。

(練習員課程)

第12条 練習員課程は、新たに入隊した海士(海上自衛隊生徒(以下「生徒」という。)、航空学生、一般海曹候補学生及び海曹候補士を除く。)の必修課程とする。

2 練習員課程においては、海士としての資質を養うとともに、初級の海士として必要な基礎的知識及び技能を修得させる。

(生徒前期課程及び生徒海曹予定者課程)

第13条 生徒前期課程及び生徒海曹予定者課程は、生徒の必修課程とする。

2 生徒前期課程においては、新たに入隊した生徒に対し、海曹としての資質を養うとともに、術科教育を受けるために必要な基礎的知識及び技能を修得させる。

3 生徒海曹予定者課程においては、第27条第2項第3号に掲げる航空士の課程又は同条第4項に規定する部隊実習を修了した生徒に対し、海曹としての資質を養うとともに、初級の海曹として必要な知識及び技能を修得させる。

(航空学生課程)

第14条 航空学生課程は、航空学生の必修課程とする。

2 航空学生課程においては、海曹としての資質を養うとともに、術科教育を受けるために必要な基礎的知識及び技能を修得させる。

(一般海曹候補学生基礎課程及び一般海曹候補学生海曹予定者課程)

第14条の2 一般海曹候補学生基礎課程及び一般海曹候補学生海曹予定者課程は、一般海曹候補学生の必修課程とする。

2 一般海曹候補学生基礎課程においては、新たに任命された一般海曹候補学生に対し、海曹としての資質を養うとともに、術科教育を受けるために必要な基礎的知識及び技能を修得させる。

3 一般海曹候補学生海曹予定者課程においては、第27条第4項に規定する部隊実習(同条第2項第3号に掲げる航空士の課程を履修する者にあつては、当該課程)を修了した一般海曹候補学生に対し、海曹としての資質を養うとともに、初級の海曹として必要な知識及び技能を修得させる。

(海曹候補士課程)

第14条の3 海曹候補士課程は、海曹候補士の必修課程とする。

2 海曹候補士課程においては、新たに任命された海曹候補士に対し、海曹としての資質を養うとともに、海曹となる前において必要な基礎的知識及び技能を修得させる。

(公募海曹課程)

第15条 公募海曹課程は、新たに入隊した海曹の必修課程とする。

2 公募海曹課程においては、海曹としての資質を養うとともに、海曹として必要な基礎的知識及び技能を修得させる。

(初任海曹課程)

第16条 初任海曹課程は、新たに3等海曹に昇任した者(生徒、航空学生又は一般海曹候補学生としての教育訓練を終了した海曹に昇任した者を除く。)の必修課程とする。

2 初任海曹課程においては、海曹としての資質を養うとともに、初級の海曹として必要な知識及び技能を修得させる。

(一般幹部候補生課程)

第17条 一般幹部候補生課程は、一般幹部候補生、技術幹部候補生及び薬剤科幹部候補生の必修課程とする。

2 一般幹部候補生課程においては、幹部自衛官としての資質を養うとともに、初級の幹部自衛官として必要な基礎的知識及び技能を修得させる。

(飛行幹部候補生課程)

第18条 飛行幹部候補生課程は、飛行幹部候補生の必修課程とする。

2 飛行幹部候補生課程においては、幹部自衛官としての資質を養うとともに、初級の幹部自衛官として必要な基礎的知識及び技能を修得させる。

(医科歯科幹部候補生課程)

第19条 医科歯科幹部候補生課程は、医科幹部候補生及び歯科幹部候補生の必修課程とする。

2 医科歯科幹部候補生課程においては、幹部自衛官としての資質を養うとともに、初級の幹部自衛官として必要な基礎的知識及び技能の概要を修得させる。

(幹部予定者課程)

第20条 幹部予定者課程は、3等海尉への昇任試験に合格した准海尉及び海曹長の必修課程とする。

2 幹部予定者課程においては、幹部自衛官としての資質を養うとともに、初級の幹部自衛官として必要な基礎的知識及び技能を修得させる。

(公募幹部課程)

第21条 公募幹部課程においては、新たに入隊した幹部自衛官に対し、幹部自衛官としての資質を養うとともに、幹部自衛官として必要な基礎的知識及び技能を修得させる。

(指揮幕僚課程)

第22条 指揮幕僚課程においては、幹部自衛官としての資質を向上させるとともに、上級の指揮官及び幕僚として必要な基礎的知識及び技能を修得させる。

(幹部高級課程)

第23条 幹部高級課程においては、幹部自衛官としての資質を向上させるとともに、上級の指揮官及び幕僚として必要な知識及び技能を修得させる。

(幹部特別課程)

第24条 幹部特別課程においては、幹部自衛官としての資質を向上させるとともに、上級の指揮官及び幕僚として必要な知識のうち、我が国の防衛政策、国際情勢、国際法、統率・管理等に関する特定の事項に係るものを修得させる。

(設置場所等)

第25条 第11条第1項に規定する各課程の設置場所、期間及び主要教育事項は、別表第1のとおりとする。

(初級幹部の部隊実習)

第26条 初級幹部の部隊実習においては、初級の幹部自衛官として職務遂行上必要な実務上の知識及び技能を部隊において実地に修得させる。

2 初級幹部の部隊実習の種別、実習部隊、期間、実習参加者及び主要実習事項は、別表第2のとおりとする。

3 海上幕僚長は、特に必要と認める場合には、前項の実習参加者以外の幹部自衛官を初級幹部の部隊実習に参加させることができる。

第3節 術科教育

(術科教育の区分等)

第27条 術科教育は、一般術科教育、潜水艦教育及び飛行教育に区分する。

2 海上幕僚長は、それぞれ次に掲げる課程の区分に従い、次項に規定する課程以外の所要の課程を置くものとする。

(1) 一般術科教育

海士特技課程

中級の海曹特技課程

上級の海曹特技課程

特別の准海尉曹士課程

初級の幹部特技課程

中級の幹部特技課程

専攻の幹部特技課程

特別の幹部課程

(2) 潜水艦教育

潜水艦乗員の課程

(3) 飛行教育

操縦士の課程

航空士の課程

3 幹部候補生のための操縦士及び航空士の課程として、次に掲げる課程を置く。

(1) 操縦士の課程

飛行準備課程

固定翼基礎課程(前期)

固定翼基礎課程(後期)

計器飛行(固定翼)課程

計器飛行(回転翼)課程

実用機(VP)課程

回転翼基礎課程

実用機(HS)課程

(2) 航空士の課程

飛行準備課程

固定翼基礎課程(前期)

航空士戦術(基礎)課程

航空士戦術(実用機)課程

4 海士特技課程を修了した生徒(第2項第3号に掲げる航空士の課程を履修する者を除く。)及び一般海曹候補学生(第53条に規定する委託教育により海士特技課程に相当する教育訓練を終了した者を含む。)並びに潜水艦乗員の課程を修了した者に対しては、術科教育として、海上幕僚長の定めるところにより部隊実習を実施する。

(海士特技課程)

第27条の2 海士特技課程においては、海士に対し、特技職としての資質を養うとともに、当該特技職として必要な知識及び技能を修得させる。

(中級の海曹特技課程)

第28条 中級の海曹特技課程においては、3等海曹又は2等海曹に対し、特技職としての資質並びに当該特技職として必要な知識及び技能を向上させる。

(上級の海曹特技課程)

第29条 上級の海曹特技課程においては、1等海曹に対し、特技職としての資質並びに当該特技職として必要な知識及び技能を向上させる。

(特別の准海尉曹士課程)

第30条 特別の准海尉、曹士課程においては、准海尉、海曹又は海士に対し、装備の改変若しくは特技職の変更に応じて、又は特別の職務に従事するため必要とされる知識及び技能を修得させる。

(初級の幹部特技課程)

第31条 初級の幹部特技課程においては、当該特技職の幹部自衛官としての資質を養うとともに、当該特技職の初級の幹部自衛官として必要な基礎的知識及び技能を修得させる。

(中級の幹部特技課程)

第32条 中級の幹部特技課程においては、当該特技職の幹部自衛官としての資質を向上させるとともに、当該特技職の中級の幹部自衛官として必要な知識及び技能を修得させる。

(専攻の幹部特技課程)

第33条 専攻の幹部特技課程においては、幹部自衛官としての資質を向上させるとともに、当該特技について専門的かつ高度の知識及び技能を修得させる。

(特別の幹部課程)

第34条 特別の幹部課程においては、幹部自衛官(一般幹部候補生課程を修了した一般幹部候補生を含む。)に対し、装備の改変若しくは特技職の変更に応じて、又は特別の職務に従事するため必要とされる知識及び技能を修得させる。

(潜水艦乗員の課程)

第35条 潜水艦乗員の課程においては、潜水艦乗員としての資質を養うとともに、潜水艦の運航操縦に必要な基礎的知識及び技能を修得させる。

(操縦士の課程)

第36条 操縦士の課程においては、航空機とう乗員としての資質を養うとともに、操縦士として必要な知識及び技能を修得させる。

(航空士の課程)

第37条 航空士の課程においては、航空機とう乗員としての資質を養うとともに、航空士として必要な知識及び技能を修得させる。

(設置場所等)

第38条 第27条第3項に規定する各課程の設置場所、期間及び主要教育事項は、別表第3のとおりとする。

2 海上幕僚長は、第27条第2項の規定により設置した課程の名称、設置場所及び期間をそのつどすみやかに長官に報告するものとする。

第4章 練成訓練

第1節 通 則

(練成訓練の目的)

第39条 練成訓練は、隊員の練度を向上し、精強な部隊等を練成することを目的とする。

(練成訓練の区分)

第40条 練成訓練は、個人訓練及び部隊訓練に区分する。

(練成訓練の実施)

第41条 練成訓練は、各級の部隊等ごとに、部隊等の特性及び実情に応じ、実施するものとする。

第2節 個人訓練

(個人訓練の目的)

第42条 個人訓練は、隊員に対し、その地位に応ずる資質並びに職務遂行に必要な知識及び技能を向上させることを目的とする。

(個人訓練の実施)

第43条 個人訓練は、基本教育と連接し、海上幕僚長が定める実施の基準に基づき実施する。

第3節 部隊訓練

(部隊訓練の目的)

第44条 部隊訓練は、部隊等をして強固な団結のもとに部隊等の任務達成に必要な総合的実力を練成させることを目的とする。

(部隊訓練の実施)

第45条 部隊訓練(次条の演習を除く。以下この条において同じ。)は、各部隊種別ごとに基本的な訓練から応用的な訓練に段階的に進めるものとし、海上幕僚長が定める実施の基準に基づき実施する。

2 自衛艦隊司令官、地方総監、教育航空集団司令官、練習艦隊司令官及びシステム通信隊群司令は、必要に応じ、海上幕僚長の定めるところにより、協同して部隊訓練を実施するものとする。この場合において、これらの者のうち2以上のものが当該部隊訓練に加わるときは、海上幕僚長は、あらかじめ訓練の大綱を長官に報告しなければならない。

3 部隊訓練の実施に当たつては、必要に応じ、陸上自衛隊、航空一自衛隊等と協同して訓練するものとする。

4 海上幕僚長は、アメリカ合衆国軍隊と協同して部隊訓練を実施し、又は特殊な部隊訓練を実施しようとする場合には、あらかじめ訓練の大綱を長官に報告し、及び訓練実施後すみやかにその成果に関する報告書を提出するものとする。

(演習)

第46条 演習は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第6章に定める行動時における各指揮官の部隊の指揮運用、各部隊の協同連係等について総合的に訓練するために実施する。

2 演習の大綱は、長官がそのつど定める。

第5章 教育訓練の検閲及び技能検定

第1節 教育訓練の検閲

(教育訓練の検閲の目的)

第47条 教育訓練の検閲は、部隊等の教育訓練の成果を評価するとともに、その進歩向上を促すことを目的とする。

(教育訓練の検閲の実施)

第48条 教育訓練の検閲は、海上幕僚長が定める検閲実施の基準に基づき、部隊等の長が実施する。

2 海上幕僚長又はその指定する者は、必要と認める場合においては、部隊等に対し、教育訓練の検閲を実施するものとする。

第2節 技能検定

(技能検定の目的)

第49条 技能検定は、隊員の練度を評価判定するとともに、その進歩向上を促すことを目的とする。

(技能検定の実施)

第50条 技能検定は、海上幕僚長が定める検定の基準に基づき、部隊等の長が実施する。

第6章 講習、競技、委託教育及び受託教育

(講習)

第51条 部隊等の長は、部隊等における教育訓練のため、必要に応じ、講習を実施することができる。

(競技)

第52条 部隊等の長は、各種の術科又は体育について、隊員の技能向上を促し、部隊等の士気の高揚及び団結の強化に資するため、競技を行なうことができる。

(委託教育)

第53条 海上幕僚長は、必要と認めるときは、隊員の教育訓練を陸上自衛隊、航空自衛隊、施設等機関、情報本部、技術研究本部若しくは契約本部又は防衛庁以外の教育機関等に委託することができる。

(受託教育)

第54条 海上幕僚長は、陸上幕僚長、航空幕僚長、施設等機関の長、情報本部長、技術研究本部長若しくは契約本部長又は防衛施設庁長官から依頼があつたときは、部隊等において、陸上自衛隊、航空自衛隊、施設等機関、情報本部、技術研究本部若しくは契約本部又は防衛施設庁の隊員の教育を受託することができる。

2 隊員でない者の受託教育については、別に定めるところによる。

第7章 招集訓練

(招集訓練の目的)

第55条 予備自衛官の訓練招集時の訓練(以下「招集訓練」という。)は、予備自衛官としての資質を養うとともに、予備自衛官としての必要な知識及び技能について復習を行ない、練度の維持を図り、必要に応じて新規の事項を修得させることを目的とする。

(招集訓練の実施)

第56条 招集訓練は、予備自衛官の招集手続に関する訓令(昭和45年防衛庁訓令第33号)第2条第4号に規定する訓練招集部隊等の長が海上幕僚長の定める招集訓練基準に基づき実施する。

第8章 雑 則

(報告)

第57条 海上幕僚長は、毎年度すみやかに、前年度に実施した教育訓練について、その実施の成果を長官に報告するものとする。

(委任規定)

第58条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。

附 則

1 この訓令は、昭和42年6月7日から施行する。

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 海上自衛隊の部隊の協同訓練に関する訓令(昭和29年海上自衛隊訓令第8号)

(2) 海上自衛隊の学校等における教育訓練に関する訓令(昭和34年海上自衛隊訓令第38号)

(3) 海上自衛隊の初任幹部の部隊実習に関する訓令(昭和34年海上自衛隊訓令第44号)

(4) 海上自衛隊の部隊等における教育訓練に関する訓令(昭和36年海上自衛隊訓令第10号)

3 第38条第2項及び第3項の規定は、この訓令の施行の日において現に設置されている課程とその名称、設置場所及び期間が同一の課程を引き続き設置する場合には、適用しない。

附 則〔自衛隊法の改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令の附則〕

この訓令は、昭和42年7月28日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の編成等に関する訓令の一部を改正する訓令の附則抄〕

1 この訓令は、昭和43年3月16日から施行する。〔ただし書略〕

附 則〔第1次改正による附則〕

この訓令は、昭和43年11月30日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の編成等に関する訓令の一部を改正する訓令の附則抄〕

1 この訓令は、昭和44年3月15日から施行する。〔ただし書略〕

附 則〔第2次改正による附則抄〕

1 この訓令は、昭和44年10月1日から施行する。

附 則〔幹部候補者たる自衛官の任用等に関する訓令の一部を改正する訓令の附則抄〕

1 この訓令は、昭和44年12月17日から施行する。

2 この訓令施行の際現に操縦幹部候補生として任用されている者は、この訓令の規定による飛行幹部候補生として任用されたものとみなす。

附 則〔海上自衛隊少年術科学校の組織に関する訓令の附則抄〕

1 この訓令は、昭和45年3月2日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則〕

1 この訓令は、昭和45年5月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の操縦実用機後期各課程履習中の飛行幹部候補生に対する当該課程の実施は、当該課程の教育が終了するまでの間、なお従前の例による。

附 則〔第4次改正による附則〕

この訓令は、昭和45年12月29日から施行する。

附 則〔第5次改正による附則〕

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則〔第6次改正による附則〕

この訓令は、昭和46年7月7日から施行し、同月1日から適用する。

附 則〔第7次改正による附則〕

1 この訓令は、昭和49年5月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の第27条第3項第2号及び別表第3の規定は、施行日以後に飛行幹部候補生を命ぜられることとなる者に係る航空士の課程について適用し、施行日前に飛行幹部候補生を命ぜられている者に係る航空士の課程については、なお従前の例による。

附 則〔第8次改正による附則〕

この訓令は、昭和49年12月7日から施行する。

附 則〔第9次改正による附則〕

この訓令は、昭和51年3月20日から施行する。ただし、第9条の改正規定中事務官等に係る部分、第11条第1項第2号の改正規定、第12条第1項の改正規定、第14条の次に1条を加える改正規定、第16条第1項の改正規定、第27条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに別表第1の改正規定中一般海曹候補生基礎課程及び一般海曹候補学生海曹予定者課程に係る部分は、同年4月1日から、別表第1の改正規定中練習員課程に係る部分は、同年8月1日から施行する。

附 則〔第10次改正による附則〕

この訓令は、昭和55年4月5日から施行する。

附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の一部を改正する訓令の附則抄〕

1 この訓令は、昭和55年12月5日から施行する。

5 この訓令の施行の日までに3等海尉への昇任試験に合格した1等海曹たる自衛官に対しては、改正後の海上自衛隊の教育訓練に関する訓令第20条の規定にかかわらず、当該階級のまま幹部予定者課程の教育を受けさせることができる。

附 則〔第11次改正による附則〕

1 この訓令は、昭和56年3月31日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の一般幹部候補生婦人前期課程を修了した幹部候補者の教育については、昭和56年7月1日までの間、なお従前の例による。

附 則〔海上自衛隊第1術科学校の組織に関する訓令の一部を改正する訓令の附則抄〕

1 この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則〔国家行政組織法の一部を改正する法律等の施行等に伴う関係訓令の一部を改正する訓令の附則抄〕

1 この訓令は、昭和59年7月1日から施行する。

附 則〔第12次改正による附則〕

1 この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の第27条第2項第1号に掲げる中級特技員の課程及び上級特技員の課程を履修している者に対する教育については、なお従前の例による。

附 則〔第13次改正による附則〕

1 この訓令は、昭和62年12月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の実用機(HS)課程を履修している者に対する教育については、当該課程が終了するまでの間、なお従前の例による。

附 則〔自衛隊法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係訓令の整理に関する訓令の附則〕

この訓令は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則〔第14次改正による附則〕

1 この訓令は、平成2年11月15日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の幹部予定者課程を履修している者に対する教育については、当該課程が終了するまでの間、なお従前の例による。

附 則〔第15次改正による附則〕

この訓令は、平成3年3月15日から施行する。

附 則〔第16次改正による附則〕

この訓令は、平成8年3月20日から施行する。

附 則〔第16次改正による附則〕

この訓令は、平成8年8月1日から施行する。

附 則〔防衛庁設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係訓令の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、平成9年1月20日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の編成等に関する訓令の一部を改正する訓令の附則抄〕

1 この訓令は、平成9年3月12日から施行する。ただし、〔中略〕附則第2項から第5項までの改正規定は同月24日から施行する。

附 則〔第18次改正による附則〕

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附 則〔第19次改正による附則〕

この訓令は、平成9年6月27日から施行する。

附 則〔練習潜水隊の編制に関する訓令の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令の附則〕

1 この訓令は、平成12年3月9日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に存する潜水艦から種別を変更した特務艦に関するこの訓令による改正規定の適用については、なお従前の例による。

附 則〔中央省庁等改革のための関係訓令の整備等に関する訓令の附則抄〕

1 この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

附 則〔第20次改正による附則〕

この訓令は、平成14年3月22日から施行する。

 

別表第1(第9条の2、第25条関係)

素 養 教 育 の 課 程

備考 海上幕僚長は、練習員課程を修了した海上自衛官である者が海曹候補士に任命された場合は、その者に対する海曹候補士課程期間を短縮し、又はその主要教育事項の一部を免除して当該課程を履修させることができる。

 

別表第2(第9条の2、第26条関係)

初 級 幹 部 の 部 隊 実 習

 

別表第3(第9条の2、第38条関係)

飛行幹部候補生のための操縦士又は航空士の課程