Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

第1条 この達は、海上自衛隊における教育訓練の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この達において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に示すとおりとする。

(1) 「隊訓」とは、海上自衛隊の教育訓練に関する訓令をいう。

(2) 「校長等」とは、学校の校長、自衛隊横須賀病院長、潜水医学実験隊司令、東京音楽隊長、教育航空群司令、電子情報支援隊司令、指揮通信開発隊司令、艦艇開発隊司令、航空プログラム開発隊司令、誘導武器教育訓練隊司令、第1輸送隊司令、特別警備隊長、潜水艦教育訓練隊司令、教育隊司令、保全監査隊司令、航空管制隊司令、第51航空隊司令、第211教育航空隊司令及び標的機整備隊司令をいう。

(3) 「教育部長等」とは、学校の教育部長、生徒部長及び学生隊長、自衛隊横須賀病院教育部長、潜水医学実験隊教育訓練部長、東京音楽隊教育科長、電子情報支援隊研究教育科長、指揮通信開発隊企画科長、艦艇開発隊開発部長、航空プログラム開発隊企画科長、誘導武器教育訓練隊教育部長、第1エアクッション艇隊長、特別警備隊副長、潜水艦教育訓練隊教育科長及び学生隊長、教育隊教育部長、保全監査隊教育科長、航空管制隊教育訓練隊長、第51航空隊訓練誘導隊長、教育航空隊司令(第211教育航空隊司令を除く。)、第211教育飛行隊長並びに標的機整備隊整備教育隊長をいう。

(4) 「司令官等」とは、自衛艦隊司令官、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、地方総監、練習艦隊司令官、護衛隊群司令、掃海隊群司令、航空群司令及び潜水隊群司令をいう。

(5) 「事務官等」とは、事務官、技官、教官、書記及び技手をいう。

(6) 「特別訓練」とは、隊訓第45条第1項に規定する部隊訓練をいう。

(年度教育訓練の実施に関する指示)

第3条 隊訓第5条の規定により指示する基本的な事項のうち年度業務計画によるものの基準は、別表第1のとおりとする。

第2章 基本教育

第1節 術科教育の課程及び部隊実習

(術科教育の課程)

第4条 隊訓第27条第2項の規定により設置する術科教育の課程の名称、設置場所及び期間は、別表第2のとおりとする。

(初級幹部の部隊実習の指導要領)

第5条 隊訓第26条に規定する初級幹部の部隊実習は、努めて座学を避け実習訓練により部隊勤務の体験を積ませて技能の修得を確実にするとともに、幹部自衛官(以下「幹部」という。)としての部下統率の能力及び自啓自発その職責を遂行する習性を養成させることを主眼とし、あわせて内外各地における諸種の見学により視野を広めさせるものとする。

(術科教育の部隊実習)

第6条 隊訓第27条第4項の規定により実施する生徒、一般海曹候補学生及び潜水艦乗員の課程修了者に対する部隊実習は、専修術科に関する実務上の知識及び技能を実地に修得させ、あわせて部隊勤務に習熟させることを目的とする。

2 術科教育の部隊実習の実施基準は、別表第3のとおりとする。

(術科教育の部隊実習の指導要領)

第7条 生徒及び一般海曹候補学生に対する部隊実習を行う部隊等の長は、次の各号に示す指導要領により部隊実習を実施するものとする。

(1) 生徒中期各課程、生徒後期各課程及び生徒海曹予定者課程並びに一般海曹候補学生が履修する海士特技課程及び一般海曹候補学生海曹予定者課程との連係に留意する。

(2) 実務の演練を主とし、将来当該科の中堅海曹として勤務するに必要な術力を体得させる。

(3) 海曹候補者として職責を自覚させ、気力及び体力の増進に努めるとともに、専修以外の術科等についても機会を利用して指導し、素養の向上を図る。

2 潜水艦乗員の課程修了者の部隊実習の指導要領は、潜水艦隊司令官が定める。

第1節の2 事務官等の教育

(事務官等の教育)

第7条の2 隊訓第9条第2項の規定による事務官等の教育においては、職務遂行上必要な知識及び技能を修得させる。

(事務官等の課程)

第7条の3 事務官等の教育の課程の名称、設置場所及び期間は、別表第2のとおりとする。

第2節 基本教育実施の基準

(教育内容の区分)

第8条 基本教育の内容は、訓育、体育及び技能教育に区分する。

2 訓育及び体育の実施基準並びに隊員の地位に応じ到達すべき技能基準は、別に定める。

(課程等の到達目標及び課目標準)

第9条 各課程及び部隊実習の到達目標及び課目標準は、別に定める。

(課程指導項目)

第10条 校長等は、課目標準に基づき、別記様式第1を標準として課程指導項目を定めるものとする。ただし、航空学生課程及び飛行教育の課程(第51航空隊に設置される課程を除く。)の課程指導項目を定める場合には、あらかじめ教育航空集団司令官の承認を受けるものとする。

(教務実施要領)

第11条 教育部長等は、課程指導項目に基づき別記様式第2を標準として教務実施要領を定めるものとする。

(教務時間等)

第12条 教務時間は、1日7時間を標準とし、1時間につき約10分間の割合で休息時間を設けることができる。ただし、飛行教育の課程においては、校長等が課目標準等を考慮して定める。

2 校長等は、特に必要と認める場合には、教務時間外に補習教育を行うことができる。

(教科書等の作成)

第13条 教育航空集団司令官及び校長等は、必要に応じて教科書又は参考資料を作成するものとする。

(教育部長等の責務)

第14条 教育部長等は、教育の実施に当り相互に密接な連係を保ち、特に訓練指導の円滑を期し、もつて最大の効果を収めるように努めるものとする。

(基本教育の標準化及び整一化)

第15条 校長等は、教官(教官に準ずる職に配置された者を含む。)の教育法及び評価方法を標準化し、教育効率の向上及び成績評価の公正適切を図るものとする。

2 教育航空集団司令官は、飛行教育につづいて前項の標準化に関する基本的事項を指示するものとする。

3 練習艦隊司令官は、初級幹部の海上実習実施基準を定め、実習員の配乗する各艦における実習が整一になるよう努めるものとする。

4 横須賀教育隊司令は、練習員課程、初任海曹課程、一般海曹候補学生基礎課程、一般海曹候補学生海曹予定者課程及び海曹候補士課程について教育内容・教育法及び評価方法の整一を図るものとする。

(教育審査)

第16条 教育航空集団司令官及び校長等は、教育の成果を分析検討してその改善を図るため、別に定める実施基準により教育審査を実施するものとする。

第3節 学生の取扱い

(選考)

第17条 課程及び委託教育を履習する隊員(以下「学生」という。)の応募資格及び選考の基準は、別に定める。

(学生の命免)

第18条 校長等は、課程を履習するため学校等に入校又は教育入隊を命ぜられた者に対しては、課程開始日に当該学生を命じ、課程を修了した者に対しては、課程修了日に当該学生を免ずるものとする。

(入校式等)

第19条 次の各号に掲げる課程の開始及び終了に際しては、それぞれ入校式及び卒業式を実施する。ただし、第1号に掲げる課程の修了に際しては卒業式に代えて修業式とし、第2号に掲げる課程の開始に際しては入校式に代えて始業式とする。

(1) 生徒前期課程

(2) 生徒海曹予定者課程

(3) 一般幹部候補生課程

(4) 飛行幹部候補生課程

(5) 幹部予定者課程

(6) 幹部学校の課程(幹部専攻科課程を除く。)

2 前項に掲げる以外の課程の開始及び終了に際しては、それぞれ始業式及び修業式を実施するのを例とする。

(成績)

第20条 校長等は、課程(幹部学校の課程及び幹部専攻科各課程を除く。)の終了に際し、学生について教育の成果を評価し、個人別の成績を評定するものとする。ただし、生徒の成績は、生徒の各課程終了時に評価するほか、生徒海曹予定者課程の終了時において、各課程及び部隊実習の成績を総合して評定する。

2 前項の成績は、教務成績及び勤務成績に区分するものとし、学生成績表並びに生徒及び一般海曹候補学生の部隊実習成績評定表(以下「成績表等」という。)の様式は、それぞれ別記様式第3及び別記様式第4のとおりとする。ただし、航空学生課程の教育及び飛行教育に関する成績表等の様式は、教育航空集団司令官が定める。

(優等賞)

第21条 校長等は、成績優良な学生に対し、優等賞を授与することができる。

2 優等賞授与基準及び賞式の様式は、それぞれ別表第4及び別記様式第5のとおりとする。

(罷免及び次期編入)

第22条 校長等(航空学生課程及び飛行教育の課程(第51航空隊に設置される課程を除く。)にあっては教育航空集団司令官をいう。以下この条において同じ。)は、課程を履習中の学生について次の各号の一に該当する場合には、当該学生を罷免することができる。

(1) 成績不良又は心身の故障その他の理由により、所定の課程を修了できる見込みがない場合

(2) 学生としてふさわしくない行為があった場合

2 海上幕僚長は、委託教育中の学生が前項の各号の一に該当する場合には、当該学生を罷免する。

3 校長等は、学生が第1項第1号に該当する場合において、当該課程期間を延長し又は次期以降の同一課程に編入することにより修了の見込みがあるときは、当該学生の課程期間を延長し又は次期以降の当該課程に編入することができる。

4 校長等は、第1項及び前項の処置をとる場合において、当該学生が航空学生、一般海曹候補学生、飛行幹部候補生、幹部候補生学校の課程の学生及び幹部のいずれかである場合には、あらかじめ海上幕僚長の承認を得なければならない。

(潜水艦部隊実習の成績、罷免及び次期編入)

第22条の2 潜水艦乗員の課程終了者の部隊実習の成績、罷免及び次期編入については、第20条第1項及び前条の規定を準用する。この場合において、「校長等」とあるのは「潜水艦隊司令官」と、「課程」とあるのは「実習」と、「学生」とあるのは「実習員」と読み替えるものとする。

第3章 練成訓練

第1節 個人訓練

(個人訓練実施の一部要領)

第23条 個人訓練は、訓育、体育及び技能訓練の区分に応じ、特に基本教育との関連に留意して実施する。

2 訓育、体育及び技能訓練の実施基準は、別に定める。

(初任海士の特別教育)

第24条 部隊等の長は、練習員課程及び海曹候補士課程修了直後の初任海士に対し、速やかに部隊等の生活に慣熟させるとともに、当面の勤務に対応できる能力を付与するため、別表第5の実施基準に基づき、特別教育を実施するものとする。

(事務官等の入隊教育)

第25条 校長等(指定された校長等に限る。)は、防衛庁職員採用V種試験又は選考により新たに採用された事務官等に対し、勤務上必要な隊務の概要を理解させるため、別表第6の実施基準に基づき、入隊教育を実施するものとする。

(事務官等の初級教育)

第25条の2 地方総監は、当該警備区域内の部隊等に所属する行政職俸給表(一)2級(任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)別表に掲げる行政職俸給表(一)2級に対応する各俸給表の職務の級を含む。)に昇任した事務官等のうち前条第1項に規定する入隊教育の履修者に対し、職務に適応する資質を養うとともに、必要な知識及び技能を修得させるため、別表第6の2の実施基準に基づき、初級教育を実施するものとする。

2 地方総監は、前項の規定にかかわらず、女子の事務官等に対する当該初級教育を実施しないことができる。

(通信教育)

第26条 勤務の余暇を利用して、別に定める実施基準により通信教育を実施する。

第2節 部隊訓練

(部隊訓練の実施)

第27条 自衛艦隊及び地方隊(以下「自衛艦隊等」という。)は本節の規定を適用し、その他の部隊等は本節の規定を準用して部隊訓練を実施するものとする。

(部隊訓練実施の要旨)

第28条 自衛艦隊等の長は、それぞれ当該部隊の任務に応じた訓練を実施するものとし、第30条に定めるタイプの訓練について第31条に規定するタイプ訓練実施標準を適用又は準用するものとする。

2 自衛艦及び航空機(実用機に限る。以下同じ。)の部隊訓練は、一定の時期を周期とし(以下「訓練周期」という。)、これを数期にわけ部隊の練度を順に追つて確実に向上させる訓練方式(以下「周期訓練」という。)により実施するものとする。

3 自衛艦隊等の長は、第30条に定めるタイプのうち警備艦及び航空機(実用機)について、常時当該タイプに応じたいかなる任務にも即応し得る練度を保持した一定の部隊(以下「高練度部隊」という。)を維持するように、周期訓練を実施するものとする。

4 高練度部隊の保有基準は、海上自衛隊の中期能力見積り及び年度業務計画に関する達(昭和53年海上自衛隊達第8号)第9条に規定する海幕計画(以下「年度業務計画(海幕計画)」という。)によつて示す。

(周期訓練の実施標準)

第29条 周期訓練の単位は、海上部隊においては個艦(艇)、航空部隊においてはとう(・・)乗員のチームとする。

2 各単位の訓練周期の開始及び終了の時期は、高練度部隊の保有基準を考慮して自衛艦隊等の長が定める。ただし、自衛艦隊司令官は、隷下の護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群、開発隊群及び第1輸送隊に係るものについては、当該部隊の長に定めさせることができる。

3 海上部隊は、次に掲げるところにより慣熟訓練に引続き就役訓練又は再練成訓練を実施するものとし、就役訓練及び再練成訓練については、当該海上部隊の次条に定めるタイプ又は訓練内容に応じて、海上訓練指導隊群、潜水艦教育訓練隊又は掃海業務支援隊の訓練指導を受けるものとする。ただし、武器体系に係る装備認定試験等の実施に関する達(昭和55年海上自衛隊達第8号)に規定する装備認定試験等(以下「SQT」という。)を実施する自衛艦においては、当該武器体系に係る訓練の一部又は全部をSQT実施期間に併せて行うのを例とする。

(1) 就役訓練 新たに就役する自衛艦の乗員に対し、個艦術力発揮の基礎を確立するとともに自艦訓練能力の付与を目的として実施する。

(2) 再練成訓練 乗員が大幅に交代した自衛艦又は長期間の修理を実施した自衛艦の乗員に対し、就役訓練に準じて実施する。

(3) 慣熟訓練 就役訓練又は再練成訓練を実施する場合において、これらの訓練の開始までに同訓練を円滑、効果的に行なうことを目的として実施する。

4 周期訓練を効果的に実施するため、関係者は、人事異動及び造修時期等について配慮するものとする。

(タイプ及びタイプ統制官)

第30条 自衛艦及び航空機の種別(以下「タイプ」という。)のうち、次の表の左欄に掲げるタイプについては、指揮系統を異にする当該タイプの部隊訓練の向上及び訓練方法、評価等の斉一を期するため、それぞれのタイプ統制官を当該右欄に掲げるとおりとする。

(タイプ訓練)

第31条 自衛艦隊等の長は、所属するタイプのタイプ訓練実施標準並びに当該タイプが自衛艦の場合は就役訓練実施標準及び再練成訓練実施標準並びにこれらに関連する慣熟訓練実施標準(以下「タイプ訓練実施標準等」という。)を作成する。ただし、タイプ統制官が定められているタイプについては、当該タイプ統制官がこれを作成するものとする。

2 前項の場合において、自衛艦隊司令官は、タイプ統制官が定められていないタイプのうち隷下の護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群、開発隊群及び第1輸送隊に係るものについては、当該部隊の長に作成させることができる。

3 タイプ訓練実施標準等を作成する場合において、自衛艦隊隷下のタイプ統制官は、自衛艦隊司令官の承認を受けるものとし、自衛艦隊以外のタイプ統制官は、自衛艦隊司令官と調整を行うものとする。

4 タイプ訓練実施標準等は、次に掲げる事項を含むものとする。

(1)訓練周期及び各訓練期の期間

(2)訓練実施項目、実施要領及び評価要領

(3)練度到達目標(到達すべき練度の要素を要約するとともに極力具体的数値をもって表現する。)

5 タイプ統制官は、タイプ訓練に関し、指揮系統を異にする当該タイプの部隊を隷下に持つ部隊の長及び当該タイプの部隊の長に対して、必要な助言及び勧告をするものとする。

6 前項の助言及び勧告を受けた部隊の長は、必要な処置を講ずるものとする。

第31条の2 護衛艦隊司令官は、自衛艦隊司令官が他の自衛艦隊等の長と協議して示す海上部隊に共通する事項に関し、海上部隊(潜水艦及び練習潜水艦を除く。)の長に対して必要な助言及び勧告をするものとする。

2 前項の助言及び勧告を受けた部隊の長は、必要な措置を講ずるものとする。

(練度の評価)

第32条 部隊訓練の実施にあたつては、適時練度到達目標の達成の状況を評価し、訓練の成果を検討するとともにじ後の訓練計画及び実施に反映させ、着実な練度の向上を図るものとする。

(協同訓練)

第33条 隊訓第45条第2項の規定により協同して実施する部隊訓練(以下「協同訓練」という。)は、部隊の長が相互に協議して実施することができる。ただし、2以上の長官直轄部隊の長が参加する協同訓練については、あらかじめ海上幕僚長の承認をうるものとする。

第34条 特別訓練の実施基準は、別に定める。

(演習)

第34条の2 演習の実施基準は、別に定める。

(訓練計画官等)

第35条 部隊訓練の実施にあたつては、訓練計画官及び訓練統制官をおき、それぞれ訓練計画の作成及び訓練実施の統制をさせることができる。

2 指揮系統を異にする2以上の部隊が参加して行う部隊訓練における訓練計画官及び訓練統制官は、参加する部隊の長が相互に協議して定めるものとする。

(指揮調査等の委しよく)

第36条 自衛艦隊等の長は、必要がある場合には隷下部隊の訓練の指導、調査、記録、練度評価等を他の部隊等の隊員に委しよくすることができる。

第4章 教育訓練の検閲及び技能検定

(教育訓練の検閲の実施基準)

第37条 司令官等、教育航空集団司令官、システム通信隊群司令、海洋業務群司令、海上訓練指導隊群司令、情報業務群司令、開発隊群司令及び教育航空群司令は、必要に応じ、隷下部隊に対して教育訓練の検閲を実施することができる。

2 海上幕僚長又はその指定する者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、必要と認める場合には、部隊等に対し、教育訓練の検閲を実施する。

(1) 部隊等の組織又は編成を大幅に変更したとき。

(2) 主要装備の部隊配備が完了し、戦力化が完成したとき。

(3) 重大な事故が発生したとき。

3 海上幕僚長又はその指定する者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合には、部隊等に対し、教育訓練の検閲を実施する。

4 教育訓練の検閲の実施要領は、別に定める。

(技能検定の基準)

第38条 隊訓第50条に規定する技能検定の基準は、別に定める。

第5章 講習、競技及び委託教育

(講習の実施)

第39条 隊訓第51条に規定する講習は、課程の教育によることを適当としない場合において、次の各号に掲げる事項を目的として実施する。

(1) 装備の改変に応じ、又は特別の職務に従事させるため必要な知識及び技能の修得

(2) 新たに開発された兵術及び術科の普及

(3) 新たに作成又は制定された教範及び諸規定の普及

(4) その他部隊等の長が特に必要と認める事項

2 海上幕僚長が計画する講習は、特別講習と一般講習に区分し、特別講習においては、第2章第2節及び第3節の規定を準用するものとする。

3 部隊等の長は、一般講習に講習員を派遣した場合は、講習終了後速やかに必要な範囲の部下隊員に対し、当該講習内容の普及を図るものとする。

(競技)

第40条 隊訓第52条に規定する競技のうち、特に戦闘状況下における戦闘力の発揮を目的とする戦技は、司令官等が実施するものとする。

2 競技の顕彰は、部隊等の長が定める。ただし、術科競技の顕彰は、長官直轄部隊の長が海上幕僚長の承認を得て定める。

(委託教育)

第41条 隊訓第53条に規定する委託教育の区分は、別表第7のとおりとする。

第6章 招集訓練

(招集訓練の基準)

第42条 隊訓第56条に規定する招集訓練基準は、別表第8のとおりとする。

第7章 雑則

(報告)

第43条 部隊等の長及び委託教育を受ける学生は、それぞれ別表第9 に定めるところにより所要の報告を行うものとする。

(委任規定)

第44条 この達の実施に関し必要な細部事項は、第15条に規定するもの及び特に定めるものを除き、基本教育に関しては教育航空集団司令官、校長等及び部隊実習を行う部隊の長が、練成訓練に関しては司令官等(タイプ統制官の隷下の司令官等を除く。)及び教育航空集団司令官が、それぞれ定める。

附 則

1 この達は、昭和42年6月7日から施行する。

2 次に掲げる達は、廃止する。

(1) 海上自衛隊の部隊の協同訓練に関する達(昭和29年海上自衛隊達第19号)

(2) 事務官等の入隊教育に関する達(昭和34年海上自衛隊達第61号)

(3) 初任幹部の部隊実習の実施に関する達(昭和34年海上自衛隊達第86号)

(4) 委託教育に関する達(昭和36年海上自衛隊達第18号)

(5) 講習等に関する達(昭和36年海上自衛隊達第31号)

(6) 生徒の部隊実習の実施に関する達(昭和36年海上自衛隊達第33号)

(7) 操縦関係課程の教育の実施に関する達(昭和36年海上自衛隊達第72号)

(8) 学校等における教育訓練(操縦関係課程の教育を除く。)の実施に関する達(昭和40年海上自衛隊達第85号)

附 則〔呉潜水艦基地隊の新編等に伴う関係達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和42年10月1日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和43年1月1日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則抄〕

1 この達は、昭和43年1月1日から施行する。

2 昭和42年度に海上自衛隊第3術科学校に入校し、昭和43年4月1日以降に修了する学生の課程については、なお、従前の例による。

附 則〔第3次改正による附則〕

この達は、昭和43年11月30日から施行する。

附 則〔自衛艦隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和44年3月15日から施行する。〔ただし書略〕

附 則〔第4次改正による附則抄〕

1 この達は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則〔海洋業務隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和44年10月1日から施行する。〔ただし書略〕

附 則〔第5次改正による附則〕

この達は、昭和45年1月5日から施行する。

附 則〔地方隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和45年3月2日から施行する。

附 則〔第6次改正による附則〕

この達は、昭和45年3月25日から施行する。

附 則〔第7次改正による附則抄〕

1 この達は、昭和45年4月1日から施行する。

2 昭和44年度から引き続き昭和45年度に継続する海曹士普通科航空発動機整備の各課程、海曹士普通科航空機体整備の各課程、操縦実用機後期の各課程及び幹部航空士戦術課程の教育については、なお従前の例による。

附 則〔第8次改正による附則〕

この達は、昭和45年5月1日から施行する。

附 則〔揚陸隊等の名称の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則〔第9次改正による附則抄〕

1 この達は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この達施行の際、従前の課程を履修中の生徒は、施行の日をもつて、それぞれ生徒中期各課程又は生徒後期各課程に移行するものとする。

附 則〔第11次改正による附則〕

1 この達は、昭和47年5月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

2 昭和46年度に入校したものであって、昭和47年4月1日以降に課程を修了する者に係る教育については、なお従前の例による。

附 則〔第12次改正による附則〕

この達は、昭和47年7月1日から施行する。

附 則〔第13次改正による附則〕

この達は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則〔第14次改正による附則〕

この達は、昭和48年8月10日から施行する。

附 則〔第2潜水隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和48年10月16日から施行する。

附 則〔第15次改正による附則〕

この達は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則〔第16次改正による附則〕

1 この達は、昭和49年5月1日から施行する。

2 この達の施行日前に固定翼基礎課程(前期)を修業した者に係る教育については、なお従前の例による。

附 則〔第17次改正による附則〕

この達は、昭和49年7月1日から施行する。

附 則〔第18次改正による附則〕

この達は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則〔第19次改正による附則〕

この達は、昭和50年5月15日から施行する。

附 則〔第20次改正による附則〕

1 この達は、昭和50年10月1日から施行する。

2 この達の施行の際現に海上自衛隊第1術科学校、海上自衛隊第2術科学校又は海上自衛隊第3術科学校において、幹部中級経補課程、幹部特修科監理課程、幹部専修科類別課程、海曹高等科経理課程、海曹高等科補給課程、海曹士普通科経理課程又は海曹士普通科補給課程を履修中の学生の教育については、なお従前の例による。

附 則〔第21次改正による附則〕

1 この達は、昭和51年3月30日から施行する。ただし、第2章の改正規定中事務官等の教育に係る部分、第6条の改正規定、第7条の改正規定、第15条第4項の改正規定、第20条第1項の改正規定中一般海曹候補学生に係る部分、第20条第2項の改正規定、第22条第4項の改正規定、第24条の改正規定、別表第2から別表第5までの改正規定、別表第9の改正規定中一般海曹候補学生に係る部分及び別紙様式第4の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

2 昭和51年3月30日から昭和51年7月31日までの間に採用された練習員(女子を除く。)に係る教育及び昭和50年度に入校した者であつて、昭和51年4月1日以降に課程を修了する者に係る教育は、なお従前の例による。

附 則〔第22次改正による附則〕

この達は、昭和51年6月15日から施行する。

附 則〔第23次改正による附則〕

この達は、昭和51年11月9日から施行し、改正後の別表第2の規定は、同年6月12日から適用する。

附 則〔第24次改正による附則〕

この達は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則〔第25次改正に上る附則〕

この達は、昭和52年4月14日から施行する。

附 則〔第26次改正による附則〕

この達は、昭和52年6月7日から施行し、同年5月1日から適用する。

附 則〔第27次改正による附則〕

この達は、昭和52年9月1日から施行する。

附 則〔第28次改正による附則〕

この達は、昭和53年1月31日から施行する。ただし、別表第2(その1)第4項特別の准海尉曹士課程の表の改正規定は、昭和53年3月28日から施行する。

附 則〔第29次改正による附則〕

1 この達は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この達の施行の際、昭和52年度に入校した者であつて、昭和53年4月1日以降に課程を修了する者に係る教育(昭和53年3月10日開始の海曹高等科電子整備課程の教育を除く。)については、なお従前の例による。

附 則〔第30次改正による附則〕

この達は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則〔第31次改正による附則〕

この達は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則〔第32次改正による附則〕

この達は、昭和53年4月5日から施行する。

附 則〔第33次改正による附則〕

この達は、昭和53年8月1日から施行する。

附 則〔開発指導隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和53年7月1日から施行する。

附 則〔第34次改正による附則〕

この達は、昭和53年7月1日から施行する。

附 則〔第35次改正による附則〕

この達は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則〔第36次改正による附則〕

この達は、昭和54年3月14日から施行する。ただし、別表第2(その1)第4項特別の准海尉曹士課程の表(改正後の海曹士特修科開式スクーバ課程及び潜水課程に係る部分を除く。)同表第8項特別の幹部課程の表(改正後の幹部特修科潜水課程に係る部分を除く。)及び別表第2(その3)第2項航空士の課程の表の改正規定は同年4月1日から、別表第2(その1)第2項中級特技員の課程の表の改正規定は同年9月1日から施行する。

附 則〔第37次改正による附則〕

この達は、昭和54年5月21日から施行する。

附 則〔第38次改正による附則〕

この達は、昭和54年7月26日から施行する。

附 則〔第39次改正による附則〕

この達は、昭和54年7月27日から施行する。

附 則〔海洋業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和55年3月17日から施行する。

附 則〔武器体系に係る装備認定試験等の実施に関する達の附則抄〕

1 この達は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則〔第40次改正による附則〕

この達は、昭和55年5月9日から施行し、改正後の規定は、同年4月1日から適用する。

附 則〔第41次改正による附則〕

この達は、昭和55年7月17日から施行する。

附 則〔第42次改正による附則〕

1 この達は、昭和55年8月11日から施行する。

2 この達の施行の際、現に潜水艦教育訓練隊において、幹部中級潜水艦水雷課程、同船務課程及び同機関課程を履修中の学生の教育については、なお従前の例による。

附 則〔第43次改正による附則〕

この達は、昭和56年2月1日から施行する。

附 則〔潜水艦隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年2月10日から施行する。

附 則〔第44次改正による附則〕

1 この達は、昭和56年3月31日から施行する。

2 この達の施行の際、現にこの訓令による改正前の一般幹部候補生婦人前期課程を修了した幹部候補者の教育については、昭和56年7月1日までの間、なお従前の例による。

附 則〔第45次改正による附則〕

この達は、昭和56年4月30日から施行する。

附 則〔第46次改正による附則〕

この達は、昭和56年8月17日から施行する。

附 則〔第47次改正による附則〕

この達は、昭和56年9月28日から施行する。

附 則〔プログラム業務分遣隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年10月31日から施行する。

附 則〔第48次改正による附則〕

この達は、昭和56年12月4日から施行する。

附 則〔電子業務支援隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和57年3月27日から施行する。

附 則〔第49次改正による附則〕

この達は、昭和57年4月28日から施行する。

附 則〔誘導武器教育訓練隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和57年6月1日から施行する。

附 則〔第50次改正による附則〕

この達は、昭和57年6月3日から施行する。

附 則〔第51次改正による附則〕

この達は、昭和57年7月31日から施行する。

附 則〔海上自衛隊少年術科学校の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則〔第52次改正による附則〕

この達は、昭和57年10月13日から施行する。

附 則〔第53次改正による附則〕

この達は、昭和57年12月17日から施行する。

附 則〔第54次改正による附則〕

この達は、昭和58年7月5日から施行する。

附 則〔第55次改正による附則〕

この達は、昭和58年8月13日から施行する。

附 則〔第56次改正による附則〕

この達は、昭和58年10月18日から施行する。

附 則〔第57次改正による附則〕

この達は、昭和59年1月11日から施行する。

附 則〔第58次改正による附則〕

この達は、昭和59年8月13日から施行する。

附 則〔防衛庁設置法等の一部改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和59年7月1日から施行する。

附 則〔第59次改正による附則〕

この達は、昭和59年8月6日から施行する。

附 則〔第60次改正による附則〕

この達は、昭和59年10月2日から施行する。

附 則〔第61次改正による附則〕

この達は、昭和59年11月29日から施行する。

附 則〔第62次改正による附則〕

1 この達は、昭和60年4月1日から施行する。

2 施行日から昭和60年12月25日までの間は、第25条第1項中「防衛庁職員採用

附 則〔第63次改正による附則〕

この達は、昭和60年4月3日から施行する。

附 則〔第64次改正に上る附則〕

この達は、昭和60年4月6日から施行する。

附 則〔第65次改正による附則〕

この達は、昭和60年5月14日から施行する。

附 則〔水雷整備所の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和60年7月1日から施行する。

附 則〔第66次改正による附則〕

この達は、昭和60年7月25日から施行する。

附 則〔第67次改正による附則〕

この達は、昭和60年11月18日から施行する。

附 則〔防衛庁職員給与法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、昭和60年12月21日から施行する。ただし、第10条の改正規定中一般職の職員の給与に関する法律の題名を改める規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この達(前項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の各海上自衛隊達の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附 則〔第68次改正による附則〕

この達は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則〔駆潜隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和61年3月19日から施行する。

附 則〔海洋観測艇の除籍等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和61年3月27日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の中期業務見積り及び年度業務計画こ関する達の一部を改正する達の附則抄〕

1 この達は、昭和61年4月30日から施行し、改正後の海上自衛隊の中期業務見積り及び年度業務計画に関する達の規定は昭和62年度以降の年度を対象として作成する中期能力見積り及び昭和61年度以降を対象として作成する年度業務計画から適用する。

附 則〔第69次改正による附則〕

この達は、昭和61年10月2日から施行する。

附 則〔第70次改正による附則〕

この達は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則〔第71次改正による附則〕

1 この達は、昭和62年7月15日から施行する。

2 この達の施行の際、現に海曹士普通科航空電子整備課程、生徒後期航空電子整備課程、海曹士高等科機上整備課程及び航空士戦術課程を履修中の学生の教育については、なお従前の例による。

附 則〔第72次改正による附則〕

この達は、昭和62年9月25日から施行する。

附 則〔第73次改正による附則〕

1 この達は、昭和62年10月1日から施行する。

2 この達の施行の際、現に課程を履修中の学生の教育及び昭和62年度に入校する海曹士普通科電機課程の一般海曹候補学生に係る教育については、なお従前の例による。

附 則〔第74次改正による附則〕

1 この達は、昭和62年12月1日から施行する。

2 この達の施行の際、現に実用機(HS)課程、海曹士航空士機上整備課程、海曹士航空士電測課程、海曹士航空士対潜課程、海曹士航空士武器課程、海曹士航空士水測課程、航空士救護課程、生徒航空士水測課程、生徒航空士通信課程、海曹士専修科機上通信課程及び幹部航空士機上整備課程を履修中の学生の教育については、なお従前の例による。

附 則〔輸送艇1号の就役に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年3月17日から施行する。

附 則〔第75次改正による附則〕

この達は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部総括副監察官の新設及び第51航空隊の改編に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則〔第76次改正による附則〕

この達は、昭和63年10月18日から施行する。

附 則〔第77次改正による附則〕

この達は、昭和63年11月29日から施行する。

附 則〔第78次改正による附則〕

この達は、昭和63年12月15日から施行する。

附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、平成元年3月4日から施行する。

2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあつては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。

4 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。

附 則〔第79次改正による附則〕

この達は、平成元年7月14日から施行する。

附 則〔第80次改正による附則〕

この達は、平成元年10月23日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部人事教育部援護業務課の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成2年6月8日から施行する。

附 則〔第81次改正による附則〕

この達は、平成2年10月16日から施行する。

附 則〔第82次改正による附則〕

この達は、平成2年12月17日から施行する。

附 則〔音響測定艦の就役に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成3年1月30日から施行する。

附 則〔海曹候補士制度の実施に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、平成3年3月15日から施行する。

附 則〔第83次改正による附則〕

この達は、平成3年6月27日から施行する。

附 則〔第84次改正による附則〕

この達は、平成3年7月30日から施行する。

附 則〔第85次改正による附則抄〕

1 この達は、平成3年8月28日から施行する。

附 則〔第86次改正による附則〕

この達は、平成3年10月4日から施行する。

附 則〔対潜資料隊及び気象資料管理隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成4年2月15日から施行する。

附 則〔第87次改正による附則〕

1 この達は、平成4年4月1日から施行する。

2 この達の施行の際、現に課程を履修中の学生の教育については、なお従前の例による。

附 則〔第88次改正による附則〕

この達は、平成4年5月1日から施行する。

附 則〔第89次改正による附則〕

1 この達は、平成5年3月31日から施行する。

2 この達の施行の際、現に課程を履修中の学生の教育については、なお従前の例による。

附 則〔第1ミサイル艇隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成5年3月22日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定中防空陸警隊に係る改正規定は、同月31日から施行する。

附 則〔行政文書の用紙規格のA判化に伴う勤務評定の実施に関する達等の一部を改正する達の附則〕

1 この達は、平成5年4月1日から施行する。

2 この達施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則〔第90次改正による附則〕

この達は、平成5年4月15日から施行する。

附 則〔第91次改正による附則〕

この達は、平成5年6月23日から施行する。

附 則〔第92次改正による附則〕

この達は、平成5年10月13日から施行する。

附 則〔第93次改正による附則〕

この達は、平成6年6月1日から施行する。

附 則〔第94次改正による附則〕

この達は、平成6年10月1日から施行する。

附 則〔第95次改正による附則〕

この達は、平成6年12月1日から施行する。

附 則〔第96次改正による附則〕

この達は、平成7年3月23日から施行する。

附 則〔第97次改正による附則〕

1 この達は、平成7年3月31日から施行する。

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の各課程を履修中の学生の教育については、当該課程が終了するまでの間、なお従前の例による。

附 則〔第98次改正による附則〕

1 この達は、平成7年5月31日から施行する。

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の潜水艦乗員の各課程修了者の部隊実習実施基準に基づき実習中の者については、当該実習が終了するまでの間、なお従前の例による。

附 則〔第99次改正による附則〕

1 この達は、平成8年4月1日から施行する。

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の各課程を履修中の学生の教育については、当該課程が終了するまでの間、なお従前の例による。

附 則〔第100次改正による附則〕

この達は、平成8年4月1日から施行する。

附 則〔第101次改正による附則〕

この達は、平成8年5月1日から施行する。

附 則〔第102次改正による附則〕

この達は、平成8年5月29日から施行する。

附 則〔第103次改正による附則〕

この達は、平成8年8月1日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部調査部の改組及び情報業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成9年1月20日から施行する。

附 則〔第104次改正による附則〕

この達は、平成9年2月5日から施行する。

附 則〔隊番号の変更に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成9年3月24日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達及び任免権行使の要領に関する達の一部を改正する達の附則〕

この達は、平成9年4月1日から施行する。

附 則〔第105次改正による附則〕

この達は、平成9年4月16日から施行する。

附 則〔第106次改正による附則〕

この達は、平成9年7月1日から施行する。

附 則〔第107次改正による附則〕

この達は、平成9年6月13日から施行する。

附 則〔第108次改正による附則〕

この達は、平成9年8月1日から施行する。

附 則〔第109次改正による附則〕

この達は、平成9年12月25日から施行する。

附 則〔第110次改正による附則〕

この達は、平成10年3月2日から施行する。

附 則〔第111次改正による附則〕

この達は、平成10年3月16日から施行する。

附 則〔掃海管制艇の就役等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達中第5条の規定は平成10年3月20日から、その他の規定は同月23日から施行する。

附 則〔第112次改正による附則〕

この達は、平成10年7月1日から施行する。

附 則〔第113次改正による附則〕

この達は、平成10年10月1日から施行する。

附 則〔第114次改正による附則〕

この達は、平成10年11月25日から施行する。

附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成10年12月2日から施行する。

附 則〔哨戒艇の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成11年1月14日から施行する。

附 則〔第115次改正による附則〕

この達は、平成11年3月15日から施行する。

附 則〔第116次改正による附則〕

この達は、平成11年7月1日から施行する。

附 則〔第117次改正による附則〕

この達は、平成11年7月1日から施行する。

附 則〔第118次改正による附則〕

この達は、平成12年3月1日から施行する。

附 則〔練習潜水隊の編制に関する訓令等の制定等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成12年3月9日から施行する。ただし、掃海隊群、掃海隊群司令部幕僚長及び掃海業務支援隊に係る部分は、同月13日から施行する。

附 則〔第119次改正による附則〕

この達は、平成12年4月1日から施行する。

附 則〔第120次改正による附則〕

この達は、平成12年7月1日から施行する。

附 則〔第121次改正による附則〕

この達は、平成12年5月25日から施行する。

附 則〔中央省庁等改革関係法等の施行に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、平成13年1月6日から施行する。

附 則〔第122次改正による附則〕

この達は、平成13年3月27日から施行する。

附 則〔第123次改正による附則〕

この達は、平成13年5月23日から施行する。

附 則〔第124次改正による附則〕

この達は、平成13年5月24日から施行する。

附 則〔第125次改正による附則〕

この達は、平成13年6月7日から施行する。

附 則〔第126次改正による附則〕

この達は、平成13年6月26日から施行する。

附 則〔第127次改正による附則〕

この達は、平成13年6月27日から施行する。

附 則〔第128次改正による附則〕

この達は、平成13年7月4日から施行する。

附 則〔第1輸送隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成13年8月10日から施行する。

附 則〔第129次改正による附則〕

この達は、平成13年9月11日から施行する。

附 則〔第130次改正による附則〕

この達は、平成14年1月15日から施行する。

附 則〔第1輸送隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成14年3月12日から施行する。

附 則〔第131次改正による附則〕

この達は、平成14年3月13日から施行する。

附 則〔第132次改正による附則〕

この達は、平成14年4月1日から施行する。

附 則〔第133次改正による附則〕

この達は、平成14年3月22日から施行する。

附 則〔第134次改正による附則〕

この達は、平成14年10月28日から施行する。

附 則〔第135次改正による附則〕

この達は、平成14年12月13日から施行する。

附 則〔第136次改正による附則〕

この達は、平成15年1月27日から施行する。

附 則〔第137次改正による附則〕

この達は、平成15年5月29日から施行する。

附 則〔第138次改正による附則〕

この達は、平成15年7月3日から施行する。

附 則〔第139次改正による附則〕

この達は、平成15年10月20日から施行する。

附 則〔第140次改正による附則〕

この達は、平成16年2月23日から施行する。

附 則〔第141次改正による附則〕

この達は、平成16年3月2日から施行する。

附 則〔第142次改正による附則〕

この達は、平成16年7月1日から施行する。

附 則〔第143次改正による附則〕

この達は、平成16年11月15日から施行する。

附 則〔第144次改正による附則〕

この達は、平成17年4月1日から施行する。

附 則〔第145次改正による附則〕

この達は、平成17年4月1日から施行する。

附 則〔第146次改正による附則〕

この達は、平成17年4月1日から施行する。

附 則第147次改正による附則〕

この達は、平成18年3月31日から施行する。ただし、実用機(HS)課程の期間を変更する改正規定は同年9月1日から、幹部専修科情報処理(MOFシステム)課程を廃止し、幹部専修科情報処理(C4Iシステム)課程を新設する改正規定は、同年9月7日から施行する。

別表第1(第3条関係)

年度業務計画(海幕計画)において教育訓練に関し指示する事項の基準
総括又は

共通事項
基本教育
練成訓練

個人訓練
部隊訓練

1 方針

2 重点事項

3 海上幕僚長が実施する訓練検閲

4 海上幕僚長が計画する講習の時期、場所、項目及び指導官等

5 海上自衛隊として実施する競技

6 委託教育の委託先、教育事項、時期及び員数等

7 その他特に必要な事項
1 課程の期別、員数、教育開始及び終了日(飛行教育については教育航空集団司令官が定める。)

2 飛行教育における養成目標数及び使用航空機の年間飛行時数

3 部隊実習を実施する時期及び部隊等

4 その他特に必要な事項
1 訓練及び体育に関する特別の訓練

2 その他特に必要な事項
1 高練度部隊の保有基準

2 主要な訓練(演習、協同訓練、特別訓練等)の計画

3 その他特に必要な事項

別表第2(その1)(第4条関係)

別記様式第7(第43条関係)    年 月 日
殿
職     名  印

第 期一般海曹候補学生(生徒)部隊実習実施報告

期   間
 

員   数
計 画 数
 
 
修了者数

 

 

 

 

 

 

所見等

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

注:

 
1 期間欄、員数欄:実習員の特技別に記入する。

2 用紙:日本工業規格A列4番

別記様式第8(第43条関係)    年 月 日
殿
職     名  印

部 隊 実 習 実 施 報 告

 第 期                            課 程

期   間
  

員   数
計画数
 
被審査
 
資格付与
 

 

 

 

 

 

所 見 等

 

 

 

 

                
  

備考 用紙:日本工業規格A列4番

別記様式第9(第43条関係)   年 月 日
   海 上 幕 僚 長 殿
   (所属する地方総監)   職    

所属  階級    氏     名

委 託 教 育 終 了 報 告

1 委託先

2 研修項目

3 身分

4 委託期間

5 経過概要及び所見

6 研修項目

備考 (1) 5、6項:それぞれ別紙第1、別紙第2とし、6項は該当者のみとする。

   (2) 用  紙:日本工業規格A列4番

別記様式第10(第43条関係)

(本文中に記載する事項の標準)

1 報告者の入隊後の略歴

2 学校等の組織及び課程の概要等

(1) 学校等の組織の概要

(2) 当該課程の教育体系上の位置及び目的

3 修得事項の概要

4 総合所見

5 細部所見

(1) 教育上参考となる事項

(2) 用兵又は組織編成上参考となる事項

(3) 技術上参考となる事項

6 その他(要すれば別冊とする。)

(1) 修業課程の詳細な内容

(2) 今後の留学生に対する参考事項

(3) その他参考事項

別記様式第11(第43条関係)
    海 上 幕 僚 長 殿

  (任 免 権 者)

 
 

 

校長等

 事 務 官 等 入 隊 教 育 実 施 報 告

 1 期間

 2 場所

 3 被教育者

 4 課目及び時数

 5 成果及び所見

 備考:(1)被教育者については、所属、官及び職務の級、氏名を記入する。

    (2)用紙:日本工業規格A列4番